最低賃金は大きく分けて2種類あります。
1つは、地域別最低賃金です。都道府県内の事業場で働くすべての労働者及び使用者に適用されるものになります。
もう1つは、特定最低賃金です。特定最低賃金は都道府県単位で定められた特定業種に適用されます。
ただし、特定最低賃金については適用が除外される労働者もいますので注意が必要です。
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■参考リンク
群馬県特定最低賃金の改正決定に係る群馬地方最低賃金審議会の意見に関する公示について